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労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?
就業規則は、労働条件や就業規律を包括的に定めたものとして従業員に周知することにより、法規範として従業員を拘束することになります。
所轄労働基準監督署長に対して届出を行っていなければ、労働基準法上の罰則の適用を受けますが、だからといって従業員に対して効力を持たないというわけではありません。
【関係法令】
労働基準法第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(以下、省略)
【参考判例】
昭和41年1月20日 大阪高裁判決、コクヨ事件
「労働基準法第89条には、使用者が就業規則を作成しまたはこれを変更した場合には、当該行政官庁に届け出るべき旨が規定せられているけれども、右届出手続の履践は作成または変更にかかる就業規則の効力発生要件をなすものではなく、使用者においてその事業場の多数の労働者に共通な就業に関する規則を定め、これを就業規則として表示し、従業員一般をしてその存在及び内容を周知せしめ得るに足る相当な方法を講じたときは、その時において就業規則として妥当し、関係当事者を一般的に拘束する効力を生ずるものと解せられる・・・」
就業規則メニュー
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就業規則に記載すべき内容
就業規則の作成と届出
就業規則の意見聴取義務
就業規則の周知義務
就業規則 雛型
就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)
(Q&A)
就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?
就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?
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社会保険労務士事務所HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。
また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。
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