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就業規則の意見聴取義務
労働基準法第90条によれば、使用者は就業規則の作成または変更について、当該事業場に過半数労働組合がある場合においてはその労働組合、ない場合においては過半数代表者の意見を聴かなければならず、就業規則を届け出る際、その意見を記した書面を添付しなければならないとされています。
意見聴取の相手方となる過半数代表者
就業規則の作成または変更について意見聴取の相手方となる過半数代表者は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1)労働基準法第41条2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと
(2)労働基準法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
過半数代表者選出の手続きには、労働者の過半数が代表者の選任を支持していることが明確になる民主的な方法が求められます。
(例)
労働者の話し合い → OK
持ち回り決議 → OK
立候補者に対して、信任の場合に「○」を記載する「信任投票」 → OK
不信任の場合に「×」を記載させて、投票がない者については信任とみなす「不信任投票」
→ NO
使用者が代表者となる者を指名 → NO
使用者が指名した候補者に対する投票 → NO
一定の地位にある者が自動的に就任 → NO
メールや社内ネットを利用しての投票
→ 過半数が選任を支持していることが明確になるならOK
意見聴取の程度
「意見を聴く」とは、諮問をするという意味であって、「同意を得る」とか「協議をする」ということまで要求されていません。
過半数代表者が意見を陳述する十分な機会と時間的余裕が与えられ、その意見に対して配慮がなされていれば事足ります。
就業規則メニュー
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就業規則に記載すべき内容
就業規則の作成と届出
就業規則の意見聴取義務
就業規則の周知義務
就業規則 雛型
就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)
(Q&A)
就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?
就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?
従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?
正社員とパートタイマー等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?
パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?
労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?
過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?
従業員に周知していない就業規則は無効か?
社会保険労務士事務所HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。
また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。
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