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過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?
労働基準法第90条の定めにおいては、労働者側の意見聴取を求めてはいても合意を要件とはしていません。
もともと就業規則は、一方的に会社側が作成し変更する権限を持っているわけですから、たとえ意見を聴取しなくても、何らかの方法で就業規則が周知されていればその効力は否定されません。
ただし、労基法上の意見聴取手続違反には該当し、罰則が適用されます。
【関係法令】
労働基準法第90条 作成の手続
使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2.使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
【参考判例】
昭和32年6月27日 秋田地裁大館支部判決、秋北バス事件
「労働者の意見を聴かないで一方的に就業規則を変更したとしても、それが法令並に労働協約に違反しない限りそれ自体は有効であって、その変更の効力には少しも影響がない」
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就業規則に記載すべき内容
就業規則の作成と届出
就業規則の意見聴取義務
就業規則の周知義務
就業規則 雛型
就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)
(Q&A)
就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?
就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?
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パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?
労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?
過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?
従業員に周知していない就業規則は無効か?
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