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パートタイマーに適用される就業規則は、パートタイマーだけに意見を聴けば良いか?
パートタイマーのみに適用される「パートタイマー就業規則」であっても、就業規則全体の一部を構成するという位置づけですので、その事業場の全労働者の過半数を代表する者に意見を聴く必要があります。
正社員就業規則だから正社員のみ、パートタイマー就業規則だからパートタイマーのみの過半数代表者ということでは不適切です。
ただし、パートタイム労働法には、以下のように定められています。
第7条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めるものとする。
このように、法定の意見聴取者とは別に、パートタイマーの代表者の意見を聴いて、できる限りその意見を反映させることが要請されています。
就業規則メニュー
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就業規則に記載すべき内容
就業規則の作成と届出
就業規則の意見聴取義務
就業規則の周知義務
就業規則 雛型
就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)
(Q&A)
就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?
就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?
従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?
正社員とパートタイマー等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?
パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?
労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?
過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?
従業員に周知していない就業規則は無効か?
社会保険労務士事務所HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。
また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。
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