社会保険労務士法人 HMパートナーズ
03-3239-8807
正社員とパートタイム社員等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?
就業規則は、労働者各自が自分の労働条件を一目瞭然に知りうることが必要ですから、雇用形態ごとに労働条件が異なるのであれば、それぞれ就業規則を作成した方が望ましいと言えます。
一般的には、期間の定めのない「正社員」と、パートタイマー、アルバイト、契約社員、嘱託社員等の期間の定めのある「有期契約社員」とで、就業規則を別に定めることが多く見受けられます。
「正社員」は長期雇用を前提としている一方、「有期契約社員」は一定期間のみの雇用を前提としています。
そのため、長期雇用を想定した制度(試用期間制度、休職制度、休暇制度等)は、有期契約社員に適用しなかったり、一部異なる扱いをしたりしますので、その旨を就業規則には明確に定める必要があります。
また、正社員に比べて1日や1週の労働時間が短い場合、有給休暇については比例付与を実施する必要がありますので、有期契約社員の就業規則にはその記載も必要です。
就業規則メニュー
以下、興味のある項目をクリックしてください。
就業規則に記載すべき内容
就業規則の作成と届出
就業規則の意見聴取義務
就業規則の周知義務
就業規則 雛型
就業規則 届出書式(意見書、就業規則届、就業規則変更届)
(Q&A)
就業規則をFDやCD等の電子媒体により届け出ることができるか?
就業規則を本社で一括して届け出ることができるか?
従業員代表や労働組合が意見書を提出しなかったら届け出はできないか?
正社員とパートタイマー等、雇用形態によって就業規則を分けて作成する必要があるか?
パートタイマーの就業規則はパートタイマーだけに意見を聴けばよいか?
労働基準監督署に届け出ていない就業規則は無効か?
過半数代表者の意見を聴いていない就業規則は無効か?
従業員に周知していない就業規則は無効か?
社会保険労務士事務所HMパートナーズは、貴社の実情を踏まえ、最新の法改正や判例に対応した就業規則を作成いたします。
また、就業規則の変更や運用方法、契約書の作成、協定書の作成、日常的な人事決定事項等、人事労務に関するあらゆることにアドバイスをさせていただくことにより、労務トラブルのリスクに対処し、貴社の円滑な企業運営のサポートをさせていただきます。
ご相談は無料です。
お気軽に以下のメールフォームよりお問い合わせください。
お問合せ メールフォーム© Copyright 2018 社会保険労務士法人 HMパートナーズ
東京都千代田区飯田橋/九段下