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労災保険の給付
労災保険(労働者災害補償保険)は、「業務災害」「通勤災害」等について、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行います。
業務災害
業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて働いていることが原因になって発生した災害に対して行われるものであり、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害である必要があります。
業務上の負傷
業務上の負傷該当するかどうかの判断基準は、以下の通りです。
「業務上の負傷」に関する詳細についてはこちらを参照してください。
業務上の疾病
疾病については、業務との間に相当な因果関係が認められる場合(業務上疾病)に、労災保険給付の対象となります。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において有害因子に暴露したことによって発症した疾病のことをいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足りうる業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。
一方、就業時間外における発症であっても、業務上の有害因子に暴露したことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。
通勤災害
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。
往復の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き「通勤」となります。
「通勤災害」に関する詳細についてはこちらを参照してください。
労災保険給付一覧
給付基礎日額
給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいい、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額のことです。
算定基礎日額
算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた賞与等の総額を365で割って得た額です。
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