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業務上の負傷について
業務上の負傷に該当するかどうかの判断基準は、以下の通りです。
事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
所定労働時間内や残業時間内に、事業場内において業務に従事している場合が該当します。
この場合の災害は、被災労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
ただし、次の場合には業務災害とは認められません。
・労働者が就業中に私用を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
・労働者が故意に災害を発生させた場合
・労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
・地震、台風など天災地変によって被災した場合(災害を被りやすい業務の事情があるときを除く)
支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
昼休みや就業時間前後に事業場内にいる場合が該当します。
出社して事業場施設内にいる限り、労働契約に基づき事業主の支配下にあると認められますが、休憩時間や就業前後は実際に業務をしているわけではないので、行為そのものは私的行為です。
この場合、私的な行為によって発生した災害は業務災害とは認められませんが、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
なお、用便などの生理的行為などについては、事業主の支配下にあることに伴う、業務に付随する行為として取り扱われますので、この場合には就業中の災害に準じて業務災害となります。
支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張や社用での外出など、事業場施設外で業務に従事している場合が該当します。
事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているので事業主の支配下にあり、仕事の場所がどこであっても、積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
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