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通勤災害について


通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。

往復の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き「通勤」となります。

このように、通勤災害とされるためには、労災保険法における通勤の要件を満たしている必要があります。

「就業に関し」とは

通勤とされるためには、労働者の住居と就業の場所との間の往復行為が、業務と密接な関係をもって行われることが必要です。

したがって、被災当日に就業することとなっていたこと、または現実に就業していたことが必要です。

この場合、遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的にある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。

「住居」とは

労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。

したがって、就業の必要上、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くにアパートを借り、そこから通勤している場合には、そこが住居となります。

また、通常は家族のいる所から通勤しており、天災や交通ストライキ等の事情のため、やむを得ず会社近くのホテルに泊まる場合等は、そのホテルが住居となります。

「就業の場所」とは

業務を開始し、または終了する場所をいいます。

一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。

「合理的な経路及び方法」とは

住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。

合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。

また、当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。

しかし、特段の合理的な理由もなく、著しく遠回りとなる経路をとる場合等は、合理的な経路とはなりません。

「業務の性質を有するもの」とは

上記の要件を満たす行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。

具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や、緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合等がこれに該当し、これらの行為による災害は業務災害となります。

「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。

具体的には、通勤の途中で映画館に入る場合、バーで飲食する場合などをいいます。

しかし、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や、経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路の復した後は再び通勤となります。

なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下の通りです。

・日用品の購入その他これに準ずる行為

・公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

・選挙権の行使その他これに準ずる行為

・病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為

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