社会保険労務士法人 HMパートナーズ
03-3239-8807
労働保険料
労働保険料の年度更新
労働保険料は、毎年4月1日から3月31日までの1年間(「保険年度」といいます)を単位として計算されることになっていて、その金額は、集計した保険年度中の賃金の総額に保険料率を乗じて算定されます。
(労働保険料の対象となる賃金の範囲についてはこちらを参照してください。)
その申告・納付の方法は、まず保険年度の当初にその年度の概算の賃金に基づいた保険料を納めておき、保険年度末に賃金が確定したところで精算するという方法をとっています。
したがって事業主は、新年度の概算保険料と前年度の確定保険料を同時に申告・納付する手続きが必要になります。これを「年度更新」といいます。
※上の図は不足分が生じた場合。過払いが生じた場合は、概算に充当して精算する。
労働保険料の納付
労働保険料は、原則毎年6月1日から7月10日までに年度更新の手続きを行い、7月10日までに納付します。(平成21年度より)
ただし、継続事業において、概算保険料が40万円以上の場合は3回に延納できます。
(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業は20万円以上)
延納した場合の納期限は、原則次の通りです。
第1期 → 7月10日
第2期 → 10月31日
第3期 → 翌年1月31日
※休日の関係で、納期限が数日伸びる場合があります。
労働保険料の料率
料率はそれぞれ次のように定められています。
労災保険率
労災保険率は、事業の種類ごとに、業務災害及び通勤災害に係る災害率に応じ、労災保険率表により定められています。
現行の労災保険料率(平成30年4月1日改定)
rousaihokenritu_h30.pdf (mhlw.go.jp)
※令和5年度の労災保険料率は、上記より変更ありません。
※労災保険は全額事業主負担です。
雇用保険率
雇用保険率は、事業の種類に応じて次のように定められています。
(平成26年度)
一般拠出金
石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるために徴収されます。
料率は業種を問わず、一律0.02/1000です。
一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみで、延納もできません。
© Copyright 2018 社会保険労務士法人 HMパートナーズ
東京都千代田区飯田橋/九段下