社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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#4 テイク・アクション!
Hさんが悪意を持って営業を妨害し、陰で経営者の悪口を言いまわっていることが発覚しました。
さて、どう対処するべきか。
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岩沢:それはヒドイ!お気持ち、お察しします!!
こうなったら、解雇に踏み切っていいと思います。
ただし・・・懲戒解雇は認められる可能性が低いので、普通解雇にしましょう。
先日お話ししたリスクについては想定しておいてください。
実際に争いになった場合には、その解雇について客観的に見た妥当性があるのかどうかが問われ、そうなったら必ず必ず勝てるというわけではありませんので。
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Nさん:わかりました。
岩沢:その覚悟をもっていただいたうえで、それでもHさんをこのままで捨て置けないということであれば、もう迷うことはありません。
Hさんを解雇しましょう!!
Nさん:はい。もう、そうするより他ありません!!
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岩沢:Hさんに通知する日の1ヶ月後の日付で解雇するということで、解雇予告通知書を作成しましょう。
書面の文案をお送りしますので、そちらを基に一緒に文書を完成させましょう。
Nさん:了解しました。
お聞きしたいのですが、Hは労働基準監督署に相談に行くと思います。
どのように対応すればいいのですか?
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岩沢:就業規則に記載されている解雇事由に基づき、1ヶ月前に予告した上での解雇であれば、労働基準法の要件は整っていますので、労働基準監督署からは何も言えません。
Nさん:そうなんですね。
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岩沢:はい、裁判等で争うことになったときに、その解雇理由が妥当かどうかが問われることになります。
Nさん:了解しました・・・
あとは粛々と準備を進めるだけです。
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そして後日、NさんはHさんを呼び出し、作成した解雇予告通知書を提示します。
解雇予告通知
H殿
誠に不本意ではありますが、貴殿を○年○月○日限りで解雇いたしますので、
その旨通知します。理由は下記の通りです。
記
解雇の理由
就業規則第32条第2号 勤務態度が不良で注意しても改善しないとき
具体的には、業務遂行上必要な連絡を故意に行わず、会社の業務に支障を
きたしたこと
就業規則第32条第6号 その他会社の従業員として適格性がないとき
具体的には、故意に会社の営業活動を妨害し、本来であれば受注できたで
あろう契約を破談にしたこと、及び会社や経営者に対する誹謗中傷をくり
返し、名誉や信用を傷つけたこと
東京都○○区○○○○
株式会社R
代表取締役N
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Nさんが内容を読み上げHさんに書面を渡すと、Hさんは顔を真っ赤に歪めて、何か言いたげでありながら何も言葉になりません。
傲慢で、自分の言動に対する認識が甘い彼は、よもやこのようなことが自分に起こるとは想像できていなかったのでしょう。
それっきり、この場の話は終了し、HさんはR社の職場を去りました。
自分の非をさとったのか、そこまでの気力もなかったのか。
Hさんは、労働基準監督署に相談することもなく、その他の手段により会社に文句を言ってくることもありませんでした・・・
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