社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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雇用保険の給付
雇用保険は、労働者が失業して給料をもらえなくなった場合、労働者の雇用の継続が困難となった場合、労働者が職業に関する教育訓練を受けた場合に、失業等給付を行います。
以下、主なものを解説いたします。
基本手当
雇用保険の被保険者が離職した場合に支給されます。いわゆる「失業手当」として一般に認識されているのが、こちらの「基本手当」です。
受給資格
次のいずれにも該当すること。
(1)ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、失業の状態にあること。
(2)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある被保険者期間が、通算して12か月以上あること
※(2)の被保険者期間は、倒産、解雇、雇い止め等により離職を余儀なくされた場合は、6ヶ月以上となります。
所定給付日数
1.特定受給資格者-倒産・解雇等による離職者(3.を除く)
2.一般の受給資格者-自己都合等(3.を除く)
3.就職困難者-障害者等
支給額
支給される1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
基本手当日額は以下の方法により算出されます。
離職した日直前6ヶ月に支給された賃金の合計額 ÷ 180 = 賃金日額
賃金日額 × 50%~80%(60歳~64歳は45%~80%) = 基本手当日額
また、基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められています。
30歳未満 → 6,145円
30歳以上45歳未満 → 6,825円
45歳以上60歳未満 → 7,505円
60歳以上65歳未満 → 6,543円
(平成22年8月1日現在)
就職促進給付
就職促進給付には「再就職手当」「就業手当」などがあります。
再就職手当
基本手当の受給資格がある方が、安定した職業に就いた場合※1であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に支給されます。
1)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合
再就職手当支給額 = 所定給付日数の支給残日数 × 50% × 基本手当日額※2
2)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合
再就職手当支給額 = 所定給付日数の支給残日数 × 40% × 基本手当日額※2
※1 雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合等
※2 上記計算にかかる基本手当日額の上限は、5,705円(60歳以上65歳未満は4,603円)です。
就業手当
基本手当の受給資格がある方が、再就職手当の支給対象とならない雇用形態で就業した場合であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。
就業手当支給額 = 就業日数(支給残日数が上限) × 30% × 基本手当日額
なお、就業手当の1日当たりの支給額の上限は1,762円(60歳以上65歳未満は1,421円)です。
雇用継続給付
雇用継続給付には、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。
高年齢雇用継続給付
継続して同じ事業主に雇用された場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、60歳以後再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
いずれも、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満となったことが支給要件です。
育児休業給付
育児休業期間中に「育児休業給付金」が支給されます。
育児休業給付は、一般被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば支給されます。
なお、育児休業の期間はパパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月まで、保育所が見つからないなどのやむを得ない場合は1歳6ヶ月まで延長される場合があります。
ただし育児休業給付金は、
・育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること(休業終了日が含まれる期間を除く)
といった要件を満たす必要があります。
支給額は以下の通りです。
育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額×支給日数×50%
介護休業給付
家族を介護するために休業した場合、介護休業開始日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が、支給対象となります。
ただし、
・介護休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること
という要件を満たす必要があります。
支給額は、
介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×40%
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