社会保険労務士法人 HMパートナーズ
03-3239-8807
健康保険の給付
健康保険の給付には、次のようなものがあります。
資格喪失後の給付
退職後においても、一定の条件のもとに健康保険の保険給付が行われます。
保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格喪失後もすでに受給していた「傷病手当金」及び「出産手当金」を引き続き受けることができます。
資格を喪失した後に保険給付を受ける事由が生じた場合
(1)次の場合は埋葬料または埋葬費が支給されます。
・上記継続給付を受給していた人が亡くなったとき
・上記継続給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったとき
・被保険者が資格を喪失してから3ヶ月以内に亡くなったとき
(2)資格を喪失する日の前日まで継続して1年以上被保険者であった人が、資格喪失後6ヶ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
© Copyright 2018 社会保険労務士法人 HMパートナーズ
東京都千代田区飯田橋/九段下