社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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加入条件
労災保険の加入条件
正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、全ての労働者が加入の対象となります。
ただし、一人ひとり加入や脱退の手続きをするわけではなく、年に1回、対象期間中の賃金の総額と平均人数を申告することにより手続きを行います。
雇用保険の加入条件
正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上継続して雇用が見込まれること
・65歳に達した日以後に新たに雇用される者でないこと
※原則、法人の役員は雇用保険に加入できませんが、兼務役員として、同時に従業員の身分を有する場合は雇用保険に加入できることがあります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件
正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。
・所定労働日数及び所定労働時間が、一般社員のおおむね4分の3以上であること
・以下のような臨時的な雇用でないこと
→日々雇い入れられる者
→臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者
→季節的業務に使用される者
→臨時的事業の事業所に使用される者
※健康保険と厚生年金保険の加入条件は同一であり、どちらか片方だけ加入するということは基本的にありません。ただし、70歳以上の方は原則として厚生年金を脱退し、健康保険のみに加入することになります。
※また、75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行することになるので、健康保険も脱退することになります。
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