社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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勤怠項目
現行の労働法の規定から言えば(時代の要請に応えられているかどうかはさておき)、給与はあくまで時間に対して支払われるものとなっています。
「何日働いた」「何時間働いた」ことの対償として給与が支払われる。逆に言えば、「働かなかった時間に対しては給与を支払わない」=ノーワーク・ノーペイが原則です。
そのため、給与計算は働いた時間を把握すること、勤怠項目からスタートします。
所定労働日数確認
給与計算期間中の労働することが義務付けられている日数=所定労働日数が、給与計算を進めていくうえでのベースとなりますので、最初に確認します。
休日出勤日数の集計
本来労働が免除されている日=休日に出勤した日を集計し、その日は休みで対応するのか、割増賃金で対応するのかについて確認します。
振替休日・代休のチェック
休日に出勤するとき、事前に日を指定し振り替えて休む場合を「振替休日」といいます。この場合、休日が出勤日となり、出勤日が休日となるので、休日出勤は生じていないと解釈されます。
休日に出勤して、代わりに他の日に休む場合を「代休」といいます。この場合、代わりに休みを取ったとしても、休日出勤は発生したと解釈されます。
このように振替休日と代休とでは法的な意味が異なり、割増賃金の支払い金額に違いが生じることがありますので、注意が必要です。
年次有給休暇のチェック
労働基準法の定めによると、有休は入社後6ヶ月に付与されます。そのため、中途入社の方に有休が付与される月はバラバラです(例えば毎年4月とか、一斉に有休を付与するように就業規則を定めることも可能です。)。
各人ごとに、いつ付与されていつ取得したのか、残日数は何日あるのかをチェックして、無給の日が発生するのかしないのかを把握します。
その他休暇のチェック
法律で定められている休暇(生理休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、看護休暇など)、その会社独自の制度としての休暇(慶弔休暇、夏季休暇など)休暇の種類は様々ありますが、法律で有給と定められている休暇は年次有給休暇しかありません。
会社の規定でその休暇が有給なのか、無給なのかを確認の上、無給の日が発生するのかしないのかを把握します。
欠勤等無給日数の集計
上記休暇の扱いを含め、当該給与計算期間において無給の日数を集計します。
所定労働時間の確認
通常、所定労働日数×1日当たりの所定労働時間です。こちらも計算のベースとなりますので、最初に確認します。
時間外勤務時間の集計
割増賃金の対象となる時間を集計します。
日々の集計においては、15分単位や30分単位というようにきりのいい時間で区切ってしまってはいけません。1分単位で集計する必要があります。
ただし、1ヶ月当たりの総時間の集計に際して、30分未満は1時間単位に切り捨てとして、30分以上は1時間単位に切り上げとして行うのは問題ありません。
これは他の時間の集計も同様です。
深夜勤務時間の集計
22:00~5:00の労働時間については、割り増しをつけなければならないので、別途集計します。
日をまたいで(午前0時をまたいで)継続して働いている場合は、原則前日の労働が続いているものとしてカウントします。
もしずっと続けて働いて、翌日の始業時刻を経過して場合には、その始業時刻までが前日の労働時間となります。
また、深夜勤務時間を集計する上で、深夜のみとして集計するのか、深夜+時間外として集計するのか、割増賃金の計算上明確な区別が必要になります。
上記の日をまたいで翌朝9時まで働いた例でいえば、以下のどちらなのかということです。
・時間外勤務8時間、深夜(+時間外)勤務7時間
・時間外勤務15時間、深夜勤務7時間
休日勤務時間の集計
休日出勤が発生したとき、振替休日や代休といった休みとして消化するのか、休日出勤手当等といった賃金として消化するのかを明確にして、賃金として消化する時間数を集計します。
遅刻・早退時間の集計
ノーワーク・ノーペイの原則に則り、遅刻早退時間を賃金から控除するというルールを適用する場合、その時間数を集計します。
電車遅延により遅刻した場合、「遅延証明書」を持参して遅刻した時間分を証明できるなら遅刻控除を行わない、というルールを定めていることが多く見受けられます。その場合、証明書のチェックもご担当者に必要な作業となります。
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