社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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5.会社の実情に合わせて就業規則を作りたい。
常時使用する労働者が10人以上になったら、就業規則の作成と労基署への届け出をしなければなりません。(罰則規定あり)
本に書いていることとは一味違う、御社に合った就業規則を、法改正や判例を踏まえて作成します。
オーダーメイド
例えば、フレックスタイム制や裁量労働制を導入するためには、就業規則に定めて届出をする等、法律で定められた手続きを行わないと認められません。
お客様の社内で実施されているルールをきちんと運用していくためには、就業規則の定めという裏付けが必要になります。
私どもHMパートナーズでは、お客様が思い描くマネジメント体制を実現する就業規則を、オーダーメイドで作成します。
リスク対応
また、問題社員に対処するとき、就業規則に社員が遵守すべきことを明示しておけば、就業規則違反として懲戒処分ができますが、就業規則がないと処分の裏付けが持てません。
さらに、社員とトラブルになり解雇するようなとき、就業規則に解雇事由を明確に定めていないと、裁判等で争うような場合には会社側が不利になります。
私どもHMパートナーズは、お客様を様々なリスクから守ることができる就業規則を、最新の情報を踏まえて作成します。
就業規則の作成及び届出業務につきましては、もちろん当該業務単独でも承りますし、顧問契約という形式で、社会保険手続や労務相談を含めて包括的に承ることも可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
なお、ご相談は無料です。
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