社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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令和4年12月以降の雇用調整助成金等の特例措置
2022年10月28日
雇用調整助成金・休業支援金等の助成内容について、12月以降通常制度とするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも効率とする等)を設ける、、、と、厚生労働省より発表がありました。
(厚生労働省報道発表資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/r412cohotokurei_00001.html
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