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育児介護休業法の改正(産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得)


2022年10月 1日

令和4年10月1日より、以下の育児介護休業法の改正が施行されます。

1.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設

休業の定義 産後休業をしていない労働者が、原則出生後8週間以内の子を養育するためにする休業
対象労働者 ・産後休業をしていない労働者。配偶者が専業主婦(夫)でも取得可能
・有期雇用労働者は、申出時点で、子の出生日または出産日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限る。
・労使協定の締結により対象外にできる労働者
①入社1年未満の労働者
②申し出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
③1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
対象期間
取得可能日数
この出生後8週間以内に4週間(28日まで)
回数 ・分割して2回まで
・分割する場合は、初めにまとめて申し出ない場合、事業主は後から言われた申出を拒むことができる。
休業中の就業 労使協定を締結している限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
申出期限 ・原則休業開始の2週間前まで
・雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1ヶ月前までとすることができる
・出産予定日前に子が出生した等の場合は1週間前まで
繰上げ・繰下げ変更 ・出産予定日前に子が出生した等の場合は、休業1回に限り休業開始予定日の繰上げ変更が可能。申出期限は変更後の休業開始予定日の1週間前まで。
・休業終了予定日の繰下げ変更は、事由を問わず休業1回に限り可能。申出期限は当初の終了予定日の2週間前まで。

2.育児休業の分割取得

・育児休業を分割して2回取得することができるようになりました。

・1歳以降の育児休業延長について、従来は育休開始日が1歳および1歳6ヶ月に限定されていましたが、改正されて育休開始日を柔軟に設定できるようになりました。

・特別な事情がある場合に限り、1歳以降に育児休業を再取得することができるようになりました。

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