社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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育児・介護休業法の改正(令和4年4月1日施行)
2022年4月 1日
1.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
(現行の要件)
育児休業
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない
介護休業
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)介護休業開始予定日から起算して93日経過日から6ヶ月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない
↓
(改定後の要件)
育児休業、介護休業ともに①の要件を撤廃し、②のみになります。
2.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
(1)育児休業を取得しやすい環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・以降確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得以降の確認を、個別に行わなければなりません。
(周知事項)
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
③育児休業給付に関すること
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
(個別周知・意向確認の方法)
以下のうちいずれか。③④は労働者が希望した場合のみ。
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等
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