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継続雇用の基準を労使協定により定めることが義務化


2011年4月 1日
定年後、継続雇用するかどうかについて、対象者に一定の基準を設ける場合、平成23年3月31日までは、その協議が整わなければ事業主からの一方的な定めによることができました。
(常時雇用する労働者が300人以下の場合のみ)

経過期間が過ぎ、平成23年4月1日より、常時雇用する労働者が300人以下の企業であっても、その基準を労使協定により定めることが義務づけられます。
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