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倒産・解雇などの離職者の国民健康保険料軽減(平成22年4月~)
2010年3月11日
倒産・解雇などによる離職した人や雇い止めなどによる離職した人については、平成22年4月より国民健康保険料(税)が軽減されることになりました。
対象者の要件は、雇用保険の特定受給資格者であること、もしくは雇用保険の特定理由離職者であることです。
軽減は、失業時からその翌年度末までの間、前年の給与所得を30/100として算定することにより行われます。
平成21年3月31日以降に離職した人にも遡って適用されるとのこと。
軽減措置を受けるには申請が必要ですので、詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
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