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精神障害や自殺に関する労災の判断基準が一部改正


2009年4月 6日

仕事のストレス(業務による心理的負荷)が原因で精神障害になった、あるいは自殺した場合に、労災として認められる判断基準「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が一部改正されました。

 

改正の内容は、「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」というパワハラに関する項目が追加されたこと。

また、「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」「違法行為を強要された」「顧客や取引先から無理な注文を受けた」「達成困難なノルマを課せられた」といった、いきすぎたリストラ等の項目も追加されました。

 

 

【改正関係資料】

「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」の一部改正について

 

職場における心理的負荷評価表の見直し等に関する検討会報告

 

 

【改正前リーフレット】

精神障害等の労災認定について

 

精神障害等の労災補償について

 

【関係通達】

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について
(平成11年9月14日付基発第544号)

 

精神障害による自殺の取り扱いについて
(平成11年9月14日付基発第545号)

 

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針の運用に関しての留意点について
(平成11年9月14日付補償課長事務連絡第9号)

 

セクシャルハラスメントによる精神障害等の業務上外の認定について
(平成17年12月1日付基労補発第1201001号)

 

上司の「いじめ」による精神障害等の業務上外の認定について
(平成20年2月6日付基労補発0206001号)

 

 

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