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執行役員も「労働者」
2011年5月20日
脳出血で死亡した執行役員の男性が労災保険法上の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁は「労働者に当たる」として労災保険の不支給処分を取り消す判決を言い渡した。
男性は機械商社のマルカキカイで部長を兼任する執行役員を務めていた。2005年に商談からの帰りの車中で体調不良を訴え、脳出血で死亡。男性の妻の労災申請に対し、船橋労基署は「労働者に当たらない」として退けていた。
東京地裁は「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらず、一定額以上の取引では本社の決裁を仰ぐなど指揮監督を受けていた」と認定。男性は毎月の経営会議に出席していたものの「最終決定は取締役会でしており、経営会議の構成員だからといって当然経営者ということにはならない」として、男性の労働者としての権利を認定した。
死亡が業務の多忙さに起因するかどうかは判断しておらず、原告側は改めて労基署に労災認定を求める。
(日経新聞 平23年5月20日の朝刊より転載させていただきました。)
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