社会保険労務士法人 HMパートナーズ
03-3239-8807
「名ばかり店長」が勝訴 ~ コンビニSHOP99
2011年5月31日
判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めている。
判決理由で裁判長は「取扱商品の決定権限がなく、出退勤も自由裁量がなかった」などとして、元店長が管理監督者には当たらないと判断した。
判決によると、元店長は2006年9月に入社。07年6月に店長になったが、9月にうつ病と診断され、10月から休職している。判決は勤務が長時間で不規則だったことなどから、うつ病を発症したと認定した。
(共同通信のサイトより転載させていただきました。)
© Copyright 2018 社会保険労務士法人 HMパートナーズ
東京都千代田区飯田橋/九段下