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「名ばかり店長」が勝訴 ~ コンビニSHOP99


2011年5月31日

コンビニ「SHOP99」の元店長が、権限や裁量がないのに管理監督者とされ残業代が支給されなかったとして、未払い賃金や慰謝料など計約450万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部は5月31日、計165万円を支払うよう運営会社「九九プラス」に命じた。

判決は、労働基準法で制裁的意味を持つ「付加金」20万円も認めている。

判決理由で裁判長は「取扱商品の決定権限がなく、出退勤も自由裁量がなかった」などとして、元店長が管理監督者には当たらないと判断した。

判決によると、元店長は2006年9月に入社。07年6月に店長になったが、9月にうつ病と診断され、10月から休職している。判決は勤務が長時間で不規則だったことなどから、うつ病を発症したと認定した。

(共同通信のサイトより転載させていただきました。)
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