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東和システム「名ばかり管理職」認定


2009年3月10日

株式会社東和システム(東京都千代田区)のSEが、権限のない「名ばかり管理職」扱いされ残業代を受け取れなかったとして、未払い残業代の一部などの賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は3月9日、約4500万円の支払を同社に命じた。

 

残業代の支払い義務のない労働基準法の「管理監督者」に該当するかどうかの判断基準として、(1)部門全体の統括的な立場、(2)部下に対する労務管理上の決定権、(3)管理職手当などの支給、(4)自分の出退勤の決定権 等があげられた。

 

3人は課長代理の役職であったが、「プロジェクトのリーダーをしたことはあっても、メンバーやスケジュールの決定もできない等要件に該当しない。経営者と一体的立場である管理監督者とは言えない。」と指摘された。

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