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雇用契約期間の上限を5年に?


2011年12月27日

厚生労働省が、契約社員や派遣社員など期間を定めて契約を結ぶ「有期雇用」に関し、契約通算期間の上限を「5年」にして、5年を超えた場合、有期契約労働者が申し出れば、雇用先の企業に期間を区切らない「無期雇用」に転換させるという内容の労働契約法改正案を、来年の通常国会に提出する方針だとの報道がありました。

判例では、契約の更新を重ねた結果通算の雇用期間が長期にわたった場合、期間の定めのない契約と同様に取り扱うという判断がなされていますので、法律に規定されることにより基準が明確化するということは良いことだと思います。

しかしながら、実際の効果としては、契約社員としての雇用期間が5年経った時点で、この法律がなければ雇用が継続したはずの人が、無期雇用にはできないからと雇い止めにされるということも十分起こり得るでしょうね。


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