社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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休職制度(相談内容より)
2011年11月17日
私傷病など労働者側の都合で労務を提供できなくなったとき・・・労働契約の根本である労務が提供できなければ、労働者側の債務不履行となりますから、契約が解除となるのはある意味やむを得ないことです。
それを即時に解除するのではなく、いったんの猶予期間をおいて、その期間中に復職で来るのであればよし、復職できないのであれば当然に契約を解除するというのが「休職制度」です。
労働諸法に定めのあるものではありませんが、「病気やけがで休んだら即解雇」という措置は現実的ではないので、だいたいの企業において導入されています。
一方、業務上の傷病により労務を提供できなくなったときには、その期間中企業側からその労働者を解雇することは労働基準法により禁止されています。(復職後30日間についても解雇できません。)
休業後3年経って労災の打切補償が行われた場合は、この場合でも解雇してよいことになっています。(休職制度とは概念が異なるものです。)
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