社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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休日の扱い(相談内容より)
2011年10月12日
休日出勤したときのは、0.35の割増をつける必要があるということは、みなさんご存じだと思います。
しかし、所定休日は0.25でよく、法定休日のみ0.35の割増をつけなければならないということはご存じでしょうか?
法定休日は日曜日、所定休日は土曜と祝日と定めてしまっても構いません。
この場合は、日曜に出勤した場合に0.35の割増をつけ、他の休日に出勤した場合は0.25の割増でOKです。
法定休日を固定しないような定めも可能です。
この場合は、1週間のうち7日全てに出勤しないかぎり、0.35の割増は必要ないということになります。
※労働側にとって有利なように、所定休日であろうと法定休日であろうと、全ての休日出勤に0.35以上の割増をつけるという措置は何の問題もありません。
※休日の扱いについてどのようなルールにするのか、きちんと就業規則に定める必要があります。
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