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社員が新型インフルエンザに感染したとき
2009年9月14日
社員が新型インフルエンザに罹った、もしくは罹るおそれのある場合、どう対応するべきなのかというご相談がありました。
社員が新型インフルエンザに感染した場合、本人の意思にかかわらず欠勤させる必要があり、ノーワークノーペイの原則から給与の支払い義務もありません。
【根拠】
労働安全衛生規則
61条(病者の就業禁止)
事業者は、次のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第一号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りではない。
一 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかった者
(以下、略)
この措置は、「感染が疑わしい場合」「社員の家族が感染した場合」にも適用されます。
ただ、「一部の社員に感染が拡大しており、社員が感染する可能性が高い場合」において自宅待機をさせた場合は、事業主の自主的な判断によって就業させないことになるため、平均賃金の6割以上の休業手当の支払いが必要になります。
もっとも労務行政研究所の調査によると、本人に感染が確認され自宅待機させた場合、「通常通り賃金を支払う」と回答した企業が全体の3割以上を占めたそうです。
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