社会保険労務士法人 HMパートナーズ
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取引先の社員の方が亡くなりました。
何度も一緒に仕事をした方で、ついこの前までお元気だったので、こんなことになるなんて本当に信じられません。
ご冥福をお祈りします。
在職中に亡くなったので、健康保険からは埋葬料が、厚生年金からは遺族厚生年金が支給されます。
遺族厚生年金には中高齢の寡婦加算があります。
(遺族基礎年金は、お子様が18歳以上ですので支給されません。)
せめてものはなむけに、ご遺族のための手続きは速やかにしっかりと行いたいと思います。
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